南部箕蚊屋広域連合
■サービスの種類

サービス情報公表システム
 介護サービス施設、事業所の情報を検索することができます
居宅サービス

 対象者:要支援1・2、要介護1〜5

◎訪問を受けて利用する

■訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

 ※要支援の人は利用できません

■訪問入浴介護

 介護職員と看護職員が家庭を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。

■訪問看護

 看護師などが、療養上の世話や診療の補助を行います。

■訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。

■居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
◎通所して利用する

■通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。

 ※要支援の人は利用できません

■通所リハビリテーション(デイケア)

 介護保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けられます。

◎施設に短期間入所する

■短期入所生活介護(ショートステイ)

 老人福祉施設に短期間入所し、日常生活の支援や介護が受けられます。

■短期入所療養介護(ショートステイ)

 老人保健施設や病院などで医学的な管理のもと、日常生活の支援や介護が受けられます。
◎居宅に近い暮らしをする

■特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活の支援や介護を提供します。
◎居宅での生活環境を整える

■福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。

 ※要支援1・2、要介護1の人は原則として★印のみの利用となります

 ●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●特殊尿器

 ●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●認知症徘徊感知器

 ●移動用リフト(つり具は除く) ●★手すり(工事をともなわないもの)

 ●★スロープ(工事をともなわないもの) ●★歩行器

 ●★歩行補助つえ

■福祉用具購入費の支給 ※申請が必要です

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円(保険給付は9万円)を上限に購入費を支給します。

 ●腰かけ便座 ●入浴補助用具 ●特殊尿器 ●簡易浴槽

 ●移動用リフトのつり具

■住宅改修費の支給 ※事前の申請が必要です

 手すりの取り付けや段差解消などの改修をした場合、1住宅につき20万円(保険給付は18万円)を上限に改修費を支給します。なお、過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から3段階以上上がった場合、再度20万円まで支給が可能となります。

※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。


施設サービス

 対象者:要介護1〜5

■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

■介護保健施設(老人保健施設)

 状態が安定し、入院治療の必要がなく居宅に戻ることを目標としたリハビリなどに重点を置いた人が入所して、医学的管理のもとで日常生活の介護のほか看護、機能訓練などが受けられます。

■介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人が入所して、医学的管理のもとで日常生活の介護のほか医療、療養上の管理や看護が受けられます。
■介護医療院

 長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に受けられます。


地域密着型サービス

※広域連合内に指定事業所があるサービスのみ

 対象者:要支援1・2、要介護1〜5

■認知症対応型通所介護

 認知症の高齢者が施設に通って、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。

■地域密着型通所介護

 定員18人以下のデイサービス施設に通って、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。

■認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 ※要支援1の人は利用できません

 認知症の高齢者が共同生活する住居で、食事、排せつ、入浴等の日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。

■小規模多機能型居宅介護
 施設への通いを中心にして、居宅への訪問や施設での短期間宿泊を組み合わせ、食事、入浴、機能訓練など支援が受けられます。

■地域密着型介護老人福祉施設
 ※要支援1・2の人は利用できません

 可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、常時介護が必要な人が入所して、日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世和が受けられます。


介護予防・日常生活支援総合事業

 対象者:要支援1・2、事業対象者

◎訪問を受けて利用する

■訪問型サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス)

 ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

■訪問型サービスA(基準緩和型訪問サービス)

 ホームヘルパーが、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

◎通所して利用する

■通所型サービス(旧介護予防通所介護相当サービス)

 通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。 

■通所型サービスC(短期集中型通所サービス)

 週1回、3ヶ月間、施設に通って、運動機能訓練、栄養改善の指導、口腔機能の向上のための生活機能訓練を受けられます。



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TEL 0859-39-6222